2017-04-25 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
今思えば、バブル崩壊後、特に崩壊から約十年の間銀行に勤めた同期なんかと話すと、今銀行がやっていることは別に誰でもできる、おもしろくないといったことを言っている同期、同僚がいたのを今さら思い出します。
今思えば、バブル崩壊後、特に崩壊から約十年の間銀行に勤めた同期なんかと話すと、今銀行がやっていることは別に誰でもできる、おもしろくないといったことを言っている同期、同僚がいたのを今さら思い出します。
数日前の新聞、三月七日の日経新聞を見て、私、ひょっと、えっと思ったんですけれども、これ、この件に関しては、半年ぐらい前だったかな、やはり日経新聞にも出ていたんですけれども、個人国債の販売費が払われていて、その販売費を原資に証券会社が現金を顧客に渡しているという記事だったわけなんですが、私も長い間銀行にいて、四十年前に貸付信託とか、もう今なくなりましたけれど貸付信託を売っていたり、預金を集めるときに、
今、岸本委員の最後の質問をお伺いしておりまして、私も実は最初、メガバンクの世田谷支店というところで二年間貸付業務をやっておりまして、ほとんど中小零細が相手だったんですけれども、その前に二カ月間銀行で研修を受けて、貸し付けのあり方というので、収益性、公共性、いろいろなところで、財務分析をどうやったらいいか、資金運用表をどうやってつくったらいいかということを勉強して支店に行ったんですけれども、行ってみたら
それから、その下の主要国民間銀行の顧客預金比率は、イタリアは三七%と低い。一方で、アメリカなんかは非常に高いというようなことで、やはり、急に市場の金利が急騰するというのは、市場から調達している部分が非常に多いということですよね。
なお、金融政策に直接該当する事項ではございませんが、日本銀行は、平成十四年から平成十六年までの間、銀行による保有株式の価格変動リスク削減努力を促す観点から、銀行保有株式を買い入れました。本件株式につきましては、平成十九年十月、つまり昨年の十月から市場での売却処分を開始し、平成十九年十二月末時点での保有株式の簿価は約一兆五千億円というふうになっております。
また、金融政策に直接該当する事柄ではございませんが、日本銀行は、平成十四年から平成十六年までの間、銀行による保有株式の価格変動リスク削減努力を促す観点から、銀行保有株式を買い入れました。本件株式の簿価は、九月末時点で約一兆六千億円となっておりまして、これを予定どおり、本年十月から市場での売却処分を開始することといたしました。
また、金融政策に直接該当する事項ではございませんが、日本銀行は、平成十四年から平成十六年までの間、銀行による保有株式の価格変動リスク削減努力を促す観点から、銀行保有株式を買い入れました。本件株式の簿価は今年の九月末時点で約一兆六千億円となっており、予定どおり本年十月から市場での売却処分を開始いたしました。
卒業して、四月から半年間、銀行に勤務しました。勤務したはいいけれども、やはり、実際自分がやりたかったこと、描いていた職場のイメージとちょっと違った。半年たって、どうしても続けられないというのでやめてしまった。彼も仕事がないんです。 すべてこの新卒採用という、門戸をきゅっと閉めている、これが大きな原因なんです。 何が申し上げたいかというと、決して僕たちは働く意欲を失っているわけではないんです。
私は、この話を聞いたときにすぐに目に浮かぶのは、もう十年、二十年と長い間銀行と付き合ってきてという中小企業のおやじさんが、例えば実際バブルの影響も受けずにやってきたけれども、構造不況で返済が今までどおりできなくなってきた。
本法律案は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を自己資本の範囲内に制限するとともに、その制限の実施に伴う銀行等による株式の処分の円滑を図ろうとするものであります。
次に、やや法文のことについてお尋ねをいたしたいと思いますが、この法律で、まず第一条に「当分の間、銀行等による株式等の保有を制限する」ということが出ておりまして、さらに第三条でも「当分の間」という言葉があるわけですが、「当分の間」というのは法令用語の常識としては臨時、暫定的な措置だということであろうかと思います。
○若松委員 同じく山本参考人にお聞きしますが、この保有制限の適用が平成十六年の九月三十日からということになっておりますが、じゃ、その期間までの間、銀行は、この株式、いわゆるティア1を超える株式についてどのような行動というんですか、どのように処分、処理されるのか。市場に放出するのか、機構というところに放出するのか、それについてはいかがでしょうか。
その中に、実は私の地元愛知でもあったわけなんですが、実際に、一回手形を不渡りにすると六カ月間銀行取引停止でございますけれども、二回だとレッドカードになりまして、もう完全に二年間融資がされない。 しかし、私も実際こういう方の意見を聞きますと、非常に個人経営、零細企業者なんですね。
バブル発生期から今日までの間、銀行の経営責任者が果たしてしっかり責任を果たしてきただろうか、こういうふうに問われれば、私は、とてもじゃないけれども、果たしてきたと言う自信はありません。相当な責任があるというふうに思っております。 今回の緊急措置法による金融システム安定化のための方策、その一つとしての申請する銀行に対する資本注入。
例えば金融持ち株会社が解禁をされた場合に不公正な取引が行われた場合には、これは例えば生保と銀行の間あるいは生保と損保の間、銀行の間、きちっとしたやっぱりファイアウオールというものを義務づけていただかないとこれは大きな社会問題に発展をする可能性がある。
我が国民間銀行としては、このようなベトナム政府からの説明等も踏まえまして、総合的な経営判断として融資を行ったものと考えております。
そういう状況の中で、指定金融機関、各都道府県、まず都道府県を代表例で挙げますけれども、これが今まで長い間銀行オンリーであったことは御承知でございますか、その実態は。財政局長だと思いますがいかがですか。
それからもう二カ月近くなるわけでございますが、これまでの間、銀行、系統の経営責任者に対して直接どのような形で、責任追及につきましてどのような行動をとっていただいたのかお話をいただけますでしょうか。
長い間銀行振替できたわけですからね。それを論証的に、収入役や出納長、会計課長、いろいろおりますよ、自治団体の実務の。そこから始めていただきたいということ。 別のテーマもございますので、特に振替というのは単なる私は振替ととらえているんじゃないんですよ。国民、住民、選択の自由ですよ。この選択の自由を保障する。どちらもいいんですよ、法人とか会社員とか。銀行で結構ですよ、そんなもの。どっちでもいいんだ。
私も長い間銀行におりましたけれども、相当大蔵省や関係当局から圧力がかかっておるのですね。これは間違いない。実際、都市銀行を初めとして地銀、第二地銀あるいは信金、信用組合の中小企業に対します融資を調べてみますと、大変な落ち込みであります。